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乙欄適用で所得税が跳ね上がってしまった

昨年12月21日に現在のパート先に入社しました。

「この時期では確定申告は皆提出済みなので自分で確定申告してください」とのことで扶養控除申告書の乙欄に○をし申告しました。

給料は月末締めの15日払いです。

乙から甲に変更する手続き自体を知らずに高すぎる所得税の理由が解らず税務署に問い合わせたら乙欄のままだからでは?と言われました。

今月頭に店長に甲に変更するため令和四年の扶養控除申告書を出しました。

これで今月の給料の所得税は本来の金額になると思うのですが、1月から5月までの払いすぎた所得税は訂正可能ですか?

もし可能なら、手続きはいつどのように進めたらいいのでしょう。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

同じ会社であれば、年末調整において1月から5月までの乙蘭の分については清算されます。

甲欄の適用を受けるためには、その年の最初の給料を受ける前日までに「扶養控除等申告書」を勤務先に提出する必要があります。
したがって、令和4年の給料から甲欄を適用するためには1月の給料までにこの申告書を提出しておく必要があります。
したがって、6月に提出したのであれば6月分給料から甲欄適用になります。このため、1~5月分は年末調整又は確定申告で精算することになります。

もし、1月までに「扶養控除等申告書」を提出すべきであるのに勤務先のミスで提出できなかったのであれば、勤務先に責任がありますので、交渉して立替えて返してもらったらどうでしょうか。乙欄課税が誤った処理ではないので、税務署に対する還付請求は出来ません。

このまま勤め続ける予定ですが、特に何もしなくても令和四年の(この冬の)年末調整で差額が戻るということですか?

書類に疎いもので教えて頂きたいのですが今年の確定申告の記入の際に、
この甲乙を訂正するにあたって特に気を付けるべき記入箇所はありますか?

年末調整されるのであれば正しい年税額で計算されているはずです。多額に徴収された所得税は年末調整還付金となります。

年末調整されないのであれば、来年1月ごろに乙欄課税の税額を含めた源泉徴収票が発行されますので、これを以って確定申告すれば結果的に精算された形になります。
確定申告書に「甲欄」「乙欄」を記載する個所などありません。

分かりやすくご説明頂きありがとうございます。

本投稿は、2022年06月09日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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