ボランティア活動での渡航費用負担、所得になるか?
ボランティア活動などで募集先が渡航費用を負担する場合経済的利益の供与として所得税はかからないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
ボランティア活動などで募集先が渡航費用を負担する場合経済的利益の供与として所得税はかからないのでしょうか?
かからないと考えます。
理由を教えていただけるとありがたいです。

竹中公剛
相手の会社が、費用を出します。そこの会社の処理だけです。
その企画に応募するので、その会社の規定に従うのみです。
その会社は、どういっていますか?
その規定を読んでいますか?
そこに記載されています。
これは実費支弁という扱いでよろしいのでしょうか?

竹中公剛
実費支弁
上記ではないと思います。
渡航費用の負担をその会社がするだけです。
その会社の問題でしょう。
本投稿は、2022年06月20日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。