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安くものを買った場合の税金はかかるのでしょうか?

ある商品がAという店では15000円で売られていて、Bという店では10000円で売られている場合Bで買った人は5000円分の一時所得を得たことになりますか?

税理士の回答

Bではその商品を値引販売しており、誰に対しても10,000円で売っているのであれば、税金はかかりません。

同じ缶ジュースでも場所によっては140円だったり100円だったりと定価はばらつきますがそういった値段の違いは経済的利益に含まれないということなのでしょうか?

同じ缶ジュースでも場所によっては~

その認識で問題ありません。

とても簡単な考え方のコツとしては、
「赤の他人に対しても同じ値段・条件で販売しているか」
と考えてみてください。

例えば、「販売者が友人であり、特別に安くしてもらった」となると経済的利益となります。

なるほどそうなのですね。

では中古の商品を正規価格より安く買ったり、全国平均価格が160円のものを地方でより安く120円で買ったりすることも経済的利益では無いということなのでしょうか?

また160円で買ったものが後から値上げして200円になっても、他人が同じ価格で買っているから差額の40円は経済的利益にならないということなのでしょうか?

〉中古の商品を~
その認識で間違いありません。

〉160円で~
売り手目線で言えば、保有している間に値上がりしたなら、時間経過により価値が上がったということなので、差額の40円が経済的利益になります。
買い手目線で言えば、他人と同じものを同じ金額で買っているので、経済的利益はありません。
時系列及び売り手、買い手により経済的利益の有無は異なります。

売り手にとっての経済的利益についてですが、では2000円で購入した商品の値段が後に2500円に上がっていた場合保有しているだけで500円の経済的利益、一時所得?が生じるのでしょうか?

それだと物を持っているだけで課税されてしまいませんか?

例えば保有している家具や物品の価値が上がった分が1年に50万円を超えていたら一時所得として課税されますか?

言い方を変えると購入費が100万円の家具や物品を保有していたとして1年にその価値が上がった分が50万円を超えていたら課税されるのでしょうか?
それとも持っているだけで売っていないのなら課税されないのでしょうか?

この場合価値が上がるとは値上げなどで価格が上がることです
50000円の椅子を買った→購入後にその椅子の値段が60000円に値上げした
この場合椅子を保有しているだけで10000円の一時所得はあるのだろうか?という質問です

質問の趣旨をはき違えておりました。
大変失礼いたしました。

>この場合椅子を保有しているだけで10000円~
保有しているだけで一時所得は生じません。
売却したときに売却費と購入費の差額が課税の対象となります。

つまり事業を行っている訳ではない普通の一般人が家具や嗜好品などの財産を保有しているだけでは税金はかからないということでしょうか?

財産を売れば税金がかかるということでしょうか

すみません、
1つ確認なのですが
あるイベントで初参加者が無料、それ以外の参加者は参加費3000円となっている場合、
無料の参加者は3000円の経済的利益を受けていることになるのでしょうか?


この場合初参加者という特定の対象だけが割引となっていて赤の他人と同じ値段ではないのですがどうなのでしょうか?

また期間限定キャンペーンのように特定の人だけが対象の値引きは経済的利益に該当するのでしょうか。

本投稿は、2022年06月29日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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