非居住者間の不動産売買
海外勤務(日本国籍)が非居住者外国積に日本の不動産を売却。代金の外国の銀
振込は問題ないでしょうか?売買代金は5000万円、購入者の親族が居住するため。売主、買主が税務署に申告する必要ありますか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたのほうは売却益があれば、所得税がかかると思います。地方税はかかりません。代金の支払いが国外だと、代金を受け取るときに、源泉はされないと思うのですが、相手の人が日本に住所や居所を有していたり、日本に事業拠点があったりすると、代金の10%、源泉徴収する義務があるそうです。
ご回答をありがとうございます。外国籍で外国居住してる方は、源泉は収める必要はないとの理解で良いのですね。

安島秀樹
相手が外国籍で外国居住ということなら源泉はないと思います。
本投稿は、2022年07月25日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。