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アルバイトとメンズエステの掛け持ちについて

現在無職ですが、これから週4日でアルバイト、週1日でメンズエステでの掛け持ちを考えております。アルバイトは、8月上旬からなのですが年収換算で160万ほど。メンズエステはまだ働く目処もたっていませんが、働くとなった場合年収換算でおよそ100万円くらいになると思います。この場合、税金はいくら引かれるのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

メンズエステでの収入が雇用契約による給与所得であれば、以下の様になります。
収入金額(160万円+100万円)-給与所得控除額86万円=給与所得金額174万円
1.所得税
174万円-基礎控除額48万円=課税所得金額126万円
126万円x5%=63,000円
2.住民税
174万円-基礎控除額43万円=課税所得金額131万円
131万円x10%=131,000円

ご返答ありがとうございます。所得税63000円と住民税131000円を足した194000円が年間で引かれるということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

何度もすみません。社会保険はアルバイトの方で加入するつもりなのですが、その場合はいくら引かれますか?

社会保険については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年07月27日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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