租税条約に基づく非居住者の源泉免除。非居住者の個人事業主は個人か法人か?
非居住者への人的役務の報酬支払いにおいて、
租税条約の届けによって所得税の減免税をする場合、
届出書と得点条項付表の作成時に、
個人事業主の非居住者は「個人」となるかそれ以外かご教授願います。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「個人」事業主であれば、「個人」となります。
居住者証明書にも個人名が記載されていると思います。
※特典条項の付表や租税条約の届出書は、報酬を受け取る者が記載する(届ける)書類です。支払者を経由して提出する処理になります。
なお、便宜上支払者が代筆したとしても、内容は本人に確認してもらった方が、安心だと思います。
米松まつ美税理士事務所
米松まつ美様、
早速の回答ありがとうございます。
届け代筆のためにエクセルで必要事項を非居住者に入力してもらいメール送付してもらってから、その内容を届出書・付表に転記するようにしています。
重ねて御礼申し上げます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年07月28日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。