相続した住居(空き家)に関する所得税について
【概要】
今年始めに亡くなった祖母が以前住んでいた家屋を相続し、すぐに売却しました。相続税はかからないかと思いますが、所得税に関してはどうなるのでしょうか。
【詳細】
・今年始めに祖母が亡くなり、建物だけを相続することとなりました(土地はもともと地主のもの)。
・兄弟は3名、ですがうち1名、私の父が亡くなっているため、息子である私と兄が父の代わりに相続します。ですので私が相続するのは計算上6分の1です。
・私自身は個人事業主としてお仕事をしております。
・祖母がホームに入ってからは空き家でした。
・相続しすぐ売却します。
・地主との契約が数十年前のことで書類など何の確証もないため、一旦兄弟2人と孫2人で登記をし、すぐに売却しました。
・売却の総額は約2500万円(建物の評価額は140万円程度であったと記憶しています)、諸々差し引かれて私の取り分は200万程度の予定です。
元々売却額も3600万円に満たないため相続税はかからないのでは、というところまでは勉強したのですが、このケースでは所得税はどうなるでしょうか。
相続後すぐに売却した場合の取得費の特例は適用されませんか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
なにぶん初めてのことでなかなか理解が難しく、
お手数ですが丁寧に教えていただけると大変助かります。
税理士の回答
相続した財産を売却し、売却益が発生している場合には、譲渡所得として所得税の申告が必要となります。
売却代金から建物購入(又は建築)代金や売却にかかった諸費用などを引いて、利益が出ているのであれば申告が必要となりますが、当時の資料が残っていない場合には、売却代金の5%を取得費用とみなして計算することができます。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例については相続税が発生している場合の特例です。
ご記載の情報だけでは相続税の申告が必要か否か判断しかねますが、相続税がかからないというご判断であれば、結果この特例は適用できないこととなります。
以下参考ですが、
相続税の申告が必要かどうかの判断をする際の財産価値は、売却代金とはことなりますのでご注意下さい。あくまで相続税法で定められた評価方法により評価します。(建物であれば固定資産税評価額が基準となります)
本投稿は、2022年07月28日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。