モデルへの報酬支払時の源泉徴収について
広告宣伝、TV番組、イベント等へのパフォーマーやモデル等の出演の手配をする合同会社を設立しようと準備しております。
フリーランスの「モデル」に報酬を支払う場合、源泉徴収が不要なケースがあれば知りたいです。
保守的に考えずに、違法にならない範囲で、できるだけ「源泉徴収義務はない」と整理できればと考えています。
【前提】
国税庁の「源泉徴収のあらまし」の第5の「モデルの…報酬・料金」の説明を読だ上での質問です。
当該合同会社のモデルの出演手配案件には様々なものがありますが、最近は、WEB広告への出演手配が増えており、印刷物には掲載されない案件が大半を占めています。
当該合同会社の売上先は、広告主の企業であったり、広告代理店だったり、キャスティング会社だったりします。
当該合同会社から売上先への請求は、「出演料」でも「出演手配料」でも可能です。
【質問1】
ファッション(洋服やアクセサリー等)の雑誌、広告宣伝等のモデルの場合は、それが印刷物であれ、WEBであれ、イベントであれ何であれ、源泉徴収が必要であるという認識で間違いないでしょうか。
【質問2】
ファッション以外(例えば食品、化粧品、スーパー等)の雑誌、広告宣伝、イベント等へのモデルの場合は、印刷物であれば源泉徴収が必要で、印刷物でなければ源泉徴収が不要という認識で間違いないでしょうか。
【質問3】
モデルへの報酬支払において、源泉徴収が不要となる特筆すべきケースはないでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
所得税法第204条1項4号には、
「職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」
所得税法施行令第320条3項では
「法第二百四条第一項第四号 に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号 に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。」
と規定されています。
ここには、「ファッションモデル」とは記載されていません。
よって、
質問1について
「源泉徴収のあらまし」には「ファッションモデル等」としており、ファッションモデルに限定しているわけではありません。したがって、モデルに対する報酬であればすべて源泉課税の対象となります。
なお、モデルの中には「マネキン」も含まれるとされています。
質問2について
所得税法第204条は昭和の時代に制定されたもので、現在までほとんど変わっていません。その当時はインターネットなどなかった時代ですので「印刷物」となっていますが、現在のように人物を撮影すると、印刷物にもWEB用にもデジタルデータを使用できるわけですので、税務署では、「絶対的にWEB用であって印刷物には掲載しない」とは言いきれないとの説明を行っています。したがって、「印刷物」に限定するという解釈は時代遅れではないかと思われますので、モデルである以上源泉徴収は必要とする方が無難だと思われます。
質問3について
質問2の観点から、モデルへの報酬について源泉徴収が不要となるケースはないのではないかと思われます。
本投稿は、2022年08月17日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。