海外在住フリーランスの一時帰国中の収入への課税について
現在海外在住(海外転出届提出済み、恒久的施設なし)で、フリーランスとして日本の企業の仕事を請け負い、オーストラリアからリモートで働いております。
業務の内容や状況的に、海外における人的役務の提供ということで、オーストラリアで納税しているのですが、一時帰国中に日本で同じ業務を行なった場合、その期間は日本での源泉徴収(非居住者の国内収入)が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
一時帰国中に日本で同じ業務を行なった場合、その期間は日本での源泉徴収(非居住者の国内収入)が必要になるのでしょうか?
帰国中の旨を言って、その国の税制での徴収をお願いしてください。

安島秀樹
人的役務の内容にもよるのですが、俳優とか弁護士、経営管理や科学技術の提供者とかいうことでなければ、源泉の対象にはならないので、聞かれたときだけ事情を話して、グロスで報酬をうけとればいいと思います。
竹中様、安島様、早速のご回答ありがとうございます。
すみません、私の理解が追いつかず、もう少し詳しく質問させてください。
>竹中様
“その国での税制での徴収”のその国とは、一時帰国先の日本でしょうか?それとも生活の拠点となる国(オーストラリア)でしょうか?
>安島様
安島様が挙げていらっしゃるような業務ではありませんので、源泉対象外となりますね。
“グロスで報酬を受け取る”というのは、生活の拠点としているオーストラリアと一時帰国先の日本の両方で業務を行う期間を含めてまとめて報酬をいただく(オーストラリアに納税)という認識で合っていますか?
もし一時帰国の期間のみで業務を行うようなお仕事があった場合は、一時帰国先の日本に納税(源泉徴収対象)となりますか?
お手数をお掛けいたしますが、ご回答頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

安島秀樹
オーストラりアで働いている分も日本に来て働いている分も 日本で源泉も課税もされません。オーストラリアだけで申告納税すればいいと思います。

竹中公剛
オーストラリアの居住者だと思います。
その国とは、住んでいる国になります。
その国の税務署に申告お願いします。
住んでいるところで、良き国民になってください。
竹中様、安島様
この度は丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
しっかり理解できました。
御二方どちらもベストアンサーにしたかったのですが、それはできないとのことで、最初にコメントいただいた竹中様のお答えをベストアンサーとさせていただきました。
また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年08月24日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。