学生アルバイト 一時所得の壁と年間103万円の壁について
こんにちは。
アルバイトとスポーツベットをしている大学4年生です。
今年6月からスポーツベットを始めました。
私が分かっていることは
・スポーツベットは一時所得
・一時所得金額が48万円以下は非課税
の2つのみです。
勉強不足で申し訳ございません
ここでは2つ質問がございます。
第1に、103万の壁についてです。
アルバイトとスポーツベットのそれぞれの仮収入予定は、前者が年間55万円前後、後者が年間40万円前後です。
この場合、「アルバイト収入+スポーツベット収入」が103万円以下であれば非課税が成立するのかをご教示いただきたいです。
第2に、確定申告についてです。
雑所得である投資の場合、アルバイトをしていても48万円以下ならば確定申告の必要はありません。これは一時所得も同じなのでしょうか。
上記2点についてご回答頂けますと非常に嬉しいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額-支出した金額ー特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、103万円は給与所得だけの場合の判定基準になります。
②雑所得である投資の場合、アルバイトをしていても48万円以下ならば確定申告は不要になります。一時所得の場合も同じです。
回答ありがとうございます。
追加で質問をして1つよろしいでしょうか。
給与所得金額が0であると考えます。
すると、一時所得は「収入金額-支出金額」は最大で146万円だと思われます。
つまり、外から見ると、私は給与所得以外に一時所得で146万円も得ていることになりますが、学生であってもその場合にはやはり確定申告は不要なのでしょうか。

出澤信男
合計所得金額が48万円以下であれば、学生であるかどうか関わらず確定申告は不要になります。
私が深く考えて過ぎてしまったようです。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月25日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。