源泉徴収税額表
・源泉徴収の日額表にある甲欄はどういった人が該当するのでしょうか?
甲欄は「給与所得者の扶養控除申告書を」提出した人=社員だと思うのですが、そうであれば、日額にはならず月額で見ていくことになると思うのですが・・・
・丙欄は日雇いや短期のアルバイトですが、日額表の乙欄とどういった区別があるのでしょうか?
・表全体の見かたですが、社会保険料控除後の金額となっているのですが、日額の社会保険料はどうやってもとめるのでしょうか?社会保険料の計算方法がわからないとこの表は使えないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
継続雇用の人でも、日給計算の人は日額表を適用することができます。
日給計算でも、月に1回の給料日に給料をもらう人は、月額表でしょうね。
現実として、フルに出勤するような人ではない形の、継続雇用の人が、月1回ではなく、週給とかそういう形態で給料をもらう際に、日割で日額表を適用するのだと思います。
それほど多くはないでしょうね。
社会保険については、フルでない人は厚生年金や健康保険は適用しないでしょうけれど、労働保険・雇用保険は入ることになりますので、その金額は控除することになると思います。
取り急ぎですが。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2017年09月04日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。