競馬による一時所得と扶養控除について
質問失礼します。大学生です。
現在私は競馬で68万円ほどの儲け(経費計上済み)がでています。この場合、特別控除によって
68万-50万=18万が総収入となります。
そしてアルバイトで現在確定している収入(9月分まで)が70万円ほどあります。
この場合、扶養に入るには
(70万-55万)+18万=33万円(1)
よって、48万-33万で残り15万円稼げることになるのでしょうか。
それとも、一時所得の課税分は÷2なので
(70万-55万)+(18万÷2)=24万(2)
よって、48万-24万で残り24万円稼げることになるのでしょうか。
日本語が拙い部分があるかもしれませんが、解答よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
ご理解の通りです。
「合計所得金額」が48万円以下というのが扶養控除の条件です。
そして、ご質問者様で言う「合計所得金額」は給与所得と一時所得(50万円を控除した額の1/2)を合計した金額を指します。
よって、扶養控除の条件を満たすぎりぎりの収入はいくらかと言うと…
現在:24万円(給与所得(15万円)+一時所得(9万円((68万円-50万円)×1/2)))
残り:24万円(基礎控除(48万円)-現在所得(24万円))(競馬で稼ぐなら所得計算では1/2になるので、稼げる金額として48万円ですね)
解答ありがとうございます!
もうひとつ、上記の質問の続きなのですが、もし、お時間があれば解答よろしくお願いします。
この競馬の利益を確定申告した場合、扶養に入るには、何か書類などを家主(父親)に渡さなくてはダメなのでしょうか。家主は会社員です。それとも、単にアルバイトの給料と、競馬における収入を合わせて申告すれば良いのでしょうか。
そもそも、扶養に入れるかどうかが決定するのは、確定申告後(3月以降)なのでしょうか。
また、アルバイト先にも何か申告等をしなくてはならないのでしょうか。ネットを見ると、源泉徴収票をもらって、競馬における利益を確定申告時に普通申告にすれば、アルバイト先には申告する必要は無いと書かれていました。
お恥ずかしい話ですが、できる限り競馬をしていたことを報告したくないです。長文になってしまいましたが、本当にお時間があればで良いので、解答の方をよろしくお願いします。
こんにちは。
所得が48万円以下の場合、お父さんの確定申告で扶養とすることができ、ご質問者様は確定申告が不要です。
所得が48万円超の場合、お父さんの確定申告で扶養とすることができず、ご質問者様は確定申告が必要です。
扶養に入れるかどうかの判断時期というのは、つまりご質問者様の所得がいつ判明するかです。早ければ年内や年明けにわかる人もいますし、遅くとも確定申告までにはわかりますよね。お父さんが年末調整でご質問者様を扶養に入れた状態だったが、後に所得が48万円を超えていることがわかれば、お父さんは確定申告を行って扶養を外さなくてはなりません。
つまり、「競馬の利益を確定申告した場合」というのは扶養控除にできないことになりますので、お父さんに特に何も書類を提出する必要はないです。また、お父さんの扶養には入れる(つまり、所得が48万円以下)のであれば、それはそれで特に書類を提出する必要はないです。
まあ、扶養に入れることができない、となれば普通は理由を聞かれるとは思いますが…(笑)
アルバイト先についてはご理解の通りですね。
お忙しい中解答していただき本当にありがとうございます!
この場合、私は競馬の利益の約9万円にかかる税金をどのようにして納めれば良いのでしょうか。自分で確定申告しないということは、家主の年末調整時にアルバイトの給与収入+競馬の儲けを申告し、そこから勝手に税金が引かれるのでしょうか。それとも、家主が追加で確定申告しなくてはいけないのでしょうか。扶養には確実に入るようにします。
せっかくお答えいただいたのに、私の理解不足によって何度も質問を重ねてしまいすみません。お時間がある時に、解答の方をよろしくお願いします。
こんにちは。
基礎控除(48万円)以内となっていますので、現在の給与所得15万円と一時所得9万円に関して納税する必要はありません。扶養には確実に入るようにするのであれば、確定申告は不要(つまり納税も不要)です。
何度も解答していただき本当にありがとうございます!
つまり、最終的にアルバイト給与と一時所得をプラスして、控除後の48万円以内に収めることができたら、確定申告等も必要なく、また、家主やアルバイト先にも特に申告は必要なく、別途で納税する必要が無いというという認識よろしいでしょうか。その場合、口座に「ネット競馬」から振り込まれた約70万円(経費未計上)を税務署や市が指摘してくることはあるのでしょうか。経費(馬券代)は、確定申告しなければ税務署は把握が難しいのではと、素人ながらに考えてしまいました。一応口座の記録の方には、他の負けてしまったレースの馬券代と会わせると、収益の半分くらいの金額が、馬券代として出金された記録も残っています。勿論、経費は勝ったレースのみにしか計上しません。税務署や市が勝手に判断してくれるのでしょうか。
何度も長文を送ってしまい申し訳ありません。
お手すきの際に、解答の方をよろしくお願いします。
こんにちは。
指摘される可能性はありますが、ほとんどないと言って良い確率だと思います。
経費について、税務署は把握する必要がないです(経費があればあるほど税金が下がるので)。
収入に対して何か指摘された時のため、支出(経費)があるのであれば、その経費性を主張できるものを自分で保管しておくということです。
解答ありがとうございます!
自分で計算した際に、扶養を越えていなければ良いということですね。つまり、総合的に見て、私は特に何もしなくて良いという風にとらえて大丈夫でしょうか。
解答ありがとうございます!
分かりやすい解答ばかりでとてもスッキリしました!
そして、お忙しい中、何度も質問に答えていただいて本当に助かりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年08月29日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。