海外在住駐在員、会社側の所得税の考え方は?
海外に駐在していますが、出向元では全所得を日本税制に当てはめたみなし所得税額を源泉徴収しています。一方実際の納税は現在住んでいる国で行っており、その納税は源泉徴収した額の一部で賄っています。
その場合、実納税額が源泉徴収額より下回る場合、つまり過徴収の場合には本人へ返金されるべきでしょうか?
もしくは各駐在国での税制差による本人負担をなくす為という目的であれば、過徴収であっても返金せずでよいのでしょうか?
駐在による不利益(本人負担税金が増える場合)は会社が補助すべきかとは思いますが。
ご見解を伺えないでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
給与規定に海外駐在員の税金は記載のとおり取り扱いますと書いてあるなら争ってもムダかなと思います。そうでないなら、意見を言ってみたらどうですか。海外駐在員は別途、手当が増額されていると思います。税制の差を調整している会社は多いと思います。
早速のご回答有難うございます。
特に決まりはなく、会社規程で沿うということで理解しました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年08月31日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。