海外移住の際の納税場所について
自宅・個人事業にて翻訳(業務委託をうけて報酬をもらう)のリモートワークをしています。
①配偶者の仕事で海外(インド)に2年ほどいく予定ですが、オンラインにて海外でも仕事を継続する場合、税金は国内、海外どちらで支払えばいいでしょうか?
ちなみに国内の会社と契約しており、報酬はは国内口座に振り込んでいただきます。国内の住民票はなくなる予定です。
②海外移住に伴い開業している場合は廃業していかないといけないでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴方はインドに1年以上居住する予定で出国しますので、出国後は非居住者に該当することになります。
出国後の所得は、インド及び日本においても課税の対象となる可能性があります。
① 出国前(居住者)の確定申告
居住者期間の確定申告については、出国の前日までにす行うか、納税管理人を立てて(届出が必要です)、翌年の2月16日~3月15日にすることになります。
なお、非居住者期間の間は不動産所得などが無ければ確定申告義務はありませんので、帰国後、再度事業をされるのであれば、廃業届出を提出するのではなく、「異動届出書」に一時非居住者になる旨を記載し税務署に提出すればよいと考えます。
② 出国後の収入(所得)について
出国後の翻訳の収入(所得)は、著作権の譲渡又は使用料に該当すると考えられます。
そこで、「租税条約の届出書」を報酬の支払者を通じて税務署に提出することにより、税率の免除又は減額を受けることができます。(譲渡は免税、使用料は10%)
使用料の場合は、報酬の支払時に10%の源泉徴収によりの日本国に納税(源泉分離課税)することになります。
※ 所得の区分は、報酬の支払者である企業を通じて税務署の確認されると良いと思います。
なお、当該報酬はインドでも課税対象となると思われますので、課税となった際にはインドにおいて「外国税額控除」の対象となると考えられます。詳細はインドの課税当局にご確認ください。
また、外国税額控除を受ける場合、「源泉所得税等の納税証明願」を報酬の支払者を通じて税務署に提出・発行して貰うようにしてください。
国税庁HPから
「源泉所得税のあらまし」を参考に添付します。
7枚目(P275)が、所得ごとの課税方法が一覧表となっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
丁寧で詳細なご返答をいただき誠にありがとうございます。
とても分かりやすく、大変参考になりました。
アドバイスいただいた方法で、税務署にも確認してみようと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年09月08日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。