定期保険特約付養老保険の処理
定期保険特約付養老保険について、従業員10名に対し、5名が加入しています。
この場合、全員が対象ではないので積立以外の損金部分は給与として取り扱わなければならないのでしょうか?
税理士の回答

定期保険部分と養老保険部分に区分できない場合は全額養老保険とみなして、事故時の保険金の受取人が従業員、満期保険金の受取人が法人の場合は半分積立金、半分給与となります。積立以外の損金部分は給与として取り扱わなければなりません。
本投稿は、2022年09月27日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。