役員報酬の減額について
今年4月に合同会社設立。7月から介護事業を行っています。ちょうど新型コロナ感染者数が増えた時期だったため、予定だった収入も予想以上に減り、また職員の退職もあり、介護保険上営業ができる状態ではなくなったため、今の報酬額では早期に借入金が底をつく状態になってしまいました。それで役員報酬と社会保険料の減額でなんとか存続はできそうですが、この場合、損金算入は難しいでしょうか?
設立時の4月〜6月は無給 7月8月の支給額は同額です。
税理士の回答

出澤信男
役員報酬についての減額は、以下の様な状況に該当する場合で臨時株主総会において決議した時に認められると思います。
1.財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕している状況
2.経営状況の悪化に伴い第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事情が生じている状況
本投稿は、2022年09月29日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。