会社清算時の残余財産確定事業年度の残余財産分配などについて
会社清算時の残余財産確定事業年度の残余財産分配などについて教えてください。
順番としては残余財産確定後1ヶ月以内に法人税を申告・納付しなければならないと思いますが、例えば、残余財産が現預金のみの場合、株主へ分配する残余財産は現預金から法人税支払い分(BSの未払法人税)を控除した残額を分配することになるのでしょうか?
また残余財産分配額が資本金を超えた分はみなし配当となりますが会社側は源泉徴収は何%徴収しなければならないのでしょうか?納付は会社が納付することになるのでしょうか?
このみなし配当を受けた株主が低所得者であれば、所得税確定申告をすることにより、源泉徴収されたうちのいくらかが還付されることもあり得ますでしょうか?
以上3点よろしくお願いいたします。
税理士の回答
株主への分配
現預金−法人税等(法人税及び地方法人税、法人住民税の他納税義務が生じれば事業税及び特別法人事業税と消費税)−みなし配当が生じれば源泉所得税
非公開会社のみなし配当の源泉徴収税率及び納税義務者
20.42%を会社が源泉徴収して納付します。
非公開会社の配当所得は総合課税のため、確定申告により還付もあり得ます。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年10月02日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。