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会社清算時に支払えない債務に関しまして

1人オーナー企業があります。
この会社は国の職権により10年前にみなし解散となった会社です。
この10年間は何の活動もせず固定資産税のみオーナーが個人の財布から支払っていました。
10年ほど確定申告など何もせずに放置されていたのですが、今回、法的に清算することにしました。

上記固定資産税をオーナーに立替えて払ってもらっていた分はBSの負債に立替金として残り、現預金はないのでオーナーに返済できません。

これは最終 立替金/債務免除益 という仕訳になって、最終の確定申告でこの債務免除益に対して課税されるのでしょうか?
10年間確定申告はしていなかったので、この債務免除益と相殺できる欠損金もない状態です。

税理士の回答

平成22年以降の解散なら、清算のときは10年以上前の欠損金とも相殺できると思います。あと、10年間申告してこなかったということなので、個人で立て替えた固定資産税を無理に負債計上してなくてもいいのではないですか。解散時にさかのぼって休業の届をだせば、均等割もとられないと思います。

ありがとうございます。みなし解散前に休業届は出しておりました。
ちなみに10年前の時点でも個人への立替金があります。休業したときの最終のBSにオーナー個人が
立替えた分が負債として残っているのですが、この負債は最後債務免除益となって課税対象となるのでしょうか?
それと清算の最終事業年度に保有している土地を売却するのですが、その売却益は10年以上前の欠損金を相殺に使用してもよいということでしょうか?
個人で立て替えた固定資産税を負債計上して10年前の時点の欠損金を増額させることはできますでしょうか?
度々の質問で申し訳ございません。

いまの清算制度は期限切れになった欠損金を復活させることができます。調べてみてください。

ありがとうございます。もう1つの質問の件ですが、みなし解散から今日にいたるまで確定申告はまったく行っておりませんが、その間に個人に立替えてもらった分(固定資産税の立替分)を欠損金に積み立てることはできますでしょうか?

登記簿を復活して申告を再開するときに、税務署と再開する貸借対照表について相談するといいです。そのとき、個人払いの固定資産税も債務に計上して、あなたのほうで再開したい貸借対照表を税務署の人に見せたらいいです。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年10月02日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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