残余財産分配で土地を分配
会社を清算します。
残余財産分配で唯一土地だけがあります。
BSに計上されている土地は50年ほど前の購入価額の簿価です。
残余財産として分配するにはこの土地を時価に評価替えしないとだめなのでしょうか?
評価替えすると評価益が発生し、それに対する法人税が発生します。
資産は唯一土地しか持っておらず、現預金もありませんので、法人税が支払えません。
となると、現物分配で土地を分配するのではなく、清算事業年度中にこの土地を売却するしかないのでしょうか?
税理士の回答
土地の現物分配は時価で譲渡したものとされるため、ご理解の通りです。
また、非適格現物分配になりますので、みなし配当に対する源泉徴収も必要になります。
納税資金が捻出できないのであれば、残念ながら売却して現金化するしかありません。
ありがとうございました。すっきりしました。大変助かりました。
本投稿は、2022年10月09日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。