NPO法人の収益事業の事業所性について
NPOの非収益事業の事業所性について質問です。
1.興行業を行う団体で、固定の事業所を持たず、都度会場を借りて興行を行う場合、収益事業に該当しますか?
2.興行業を行う団体で、固定の事務所はあるものの、当該事業所では一般的な事務のみを取扱い、興行は都度会場を借りて行う場合、収益事業に該当しますか?
税理士の回答

冨部篤史
事業所や事務所の有無によって、収益事業に該当するかどうかの判定には関係がないと思われます。
興行業は、収益事業に該当しますが、報酬をもらわない慈善興行や、経費を賄う程度の入場料でアマチュアが出演する興行は、所轄税務署長の確認を受けたものは非課税となりますので(通達15-1-53)、低廉な報酬で興行をする場合等であれば、所轄の税務署に確認にされることがよいかと存じます。
本投稿は、2022年11月03日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。