[法人税]役員退職金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員退職金について

代表取締役をおりて退職金をもらって一旦辞めますが、その後も顧問か会長として報酬は、代表の時より激減するとすれば、退職金は損金算入できますか?
退職したことになりますよね?

税理士の回答

名前だけの辞任は、損金に算入は難しいと考えてください。
顧問税理士などに、詳細に相談してください。

実質的に退任前と後で業務が変わっていないと認められません。
会長や顧問になっても、引き続き経営会議に出るとか、重要な決定権を持っているなどの場合は、
退任と認められません。

退任すれば、勤務日数も激減、実質的に経営参加しません。
そのような場合でも、認められないですか?

退任すれば、勤務日数も激減、実質的に経営参加しません。
そのような場合でも、認められないですか?
それならば、認められる、と考えます。
実態を伴ってください。
けっこう税務調査の対象になります。

本投稿は、2022年12月06日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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