収益事業の無い任意団体の税金関係
いつもお世話になっております。
任意団体の運営(という表現が正しいかは不明)について質問です。
収益事業の無い場合、法人の確定申告は不要なはずですが、どこまでが不要なのかの線引きをご教授いただければ幸いです。
①収入は団体員からの会費のみ、出費は備品購入、賃借料、打ち上げ等。
②イベントを主催するが、チケット代は相場より格安の金額(相場3000円→参加費として500円程度)
収支はトントン。
③イベントを主催するが、チケット代は相場より格安の金額(相場3000円→参加費として500円程度)
収支は大赤字。
④小規模なワークショップ(陶芸教室や○○体験会の様なもの)で、実費のみの会費制イベント主催を年に数回行う。(それで団体としての収益が出るとは思えない状態)
⑤ギターサークルや小規模な吹奏楽団で年に数回演奏会を行う。
スタジオ代やホール代は会費や参加者より都度徴収。演奏会は有料公演。
①→不要
②→必要
③→必要
④→??
⑤→??
考え方としては、収支が赤字黒字関わらず、関係者以外から金銭を受け取っている時点で「収益事業」とみなされる。というイメージで合っていますでしょうか?
また、厳密に言えば②〜⑤は収益事業とみなされるとしても、
実情や慣例ではこれは除外される事が多い。という様な事もありましたらご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

小川真文
収益事業とは次の 34 の事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含みます。)で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法2十三、法人税法施行令5①)。
1 物品販売業 10 請負業 19 仲立業 28 遊覧所業
2 不動産販売業 11 印刷業 20 問屋業 29 医療保健業
3 金銭貸付業 12 出版業 21 鉱業 30 技芸教授業
4 物品貸付業 13 写真業 22 土石採取業 31 駐車場業
5 不動産貸付業 14 席貸業 23 浴場業 32 信用保証業
6 製造業 15 旅館業 24 理容業 33 無体財産権の提供等を行う事業
7 通信業 16 料理店業その他の飲食店業 25 美容業 34 労働者派遣業
8 運送業 17 周旋業 26 興行業
9 倉庫業 18 代理業 27 遊技所
ですから上記以外の事業は収益事業には該当しません。
① 入は団体員からの会費のみ→収益事業には該当せず
② ベントを主催するが、チケット代…→収益事業「興行業」
③ ベントを主催するが、チケット代…→収益事業「興行業」
④ 規模なワークショップ(陶芸教室や○○体験会の様なもの)→収益事業「技芸教授業」
⑤ ターサークルや小規模な吹奏楽団で年に数回演奏会を行う→収益事業「興行業」
「実情や慣例ではこれは除外される」ケースについては判断しかねますが、利益が小規模で公益性が高い団体であれば税務上はあまり問題にはならないと思われます。ですが町内会やPTAなどでも課税の対象とされることもありますので、税務署にご相談いただく事をお勧めします。
とてもわかりやすくありがとうございます!大変参考になりました。
本投稿は、2023年01月07日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。