顧問への退職金
以前、代表取締役社長であった顧問(現代表取締役社長の父)へ退職金の支払いを検討しています。
5年前に代表取締役を辞任した際は一切退職金を支払わず、以降顧問の間も給与は支払っていません。
顧問は創業者で、相応の退職金を支払いたいと思っております。
「役員就任年数×役員のときの最終月額報酬(2000万円)」くらいは、税務上問題ありませんでしょうか?
なお、退職金規程はありません。
税理士の回答
こんにちは。会社であれば関与税理士さんとよく相談していただくべきと思います。
通常、退職金は、退職したことに起因して、その直後に支給するものです。
ですからイレギュラーな払い方になりますね。
役員の退職金、多額なものであり、かつ、時期もイレギュラー、ですので、定時株主総会等でちゃんと決議して、その議事録にあたり、そのようなことを行う経緯を整理しておくこと。
あと、役員退職金は、2000万円程度で創業社長であれば、概ね税務上問題になりにくいとは思いますが、いくらでも良いということではないので、功績倍率などの相場を踏まえた支給額の検証もしておくべきと思います。
勤続年数としては、顧問の期間も所得税計算上は含めてもいいでしょうが、基本、代表取締役を退任したことに対するものと、整理したほうが、無給の顧問への退職金ということになってしまうので、齟齬を来さないとは思います。
取り急ぎですが。
大変参考になりました!
ありがとうございました。
本投稿は、2017年10月27日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。