残余財産確定事業年度の事業税(所得割)の計算
残余財産事業年度の事業税は損金算入できますが、損金算入後の所得を
もとに事業税(所得割)は計算されます。
そうすると事業税(所得割)はどうやって計算するのでしょうか?
通常年通り損金不算入でしたら、税前利益に税務上の加減算をして所得が
もとめられ、その所得をもとに事業税(所得割)は計算されます。
しかし、事業税(所得割)が損金算入されるとなると、別表4で減算する
事業税(所得割)はどうやって計算するのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
事業税(所得割)は法人税別表4の34の金額×税率で算出します。34の金額は残余財産確定事業年度の事業税は減算されません。
算出した事業税を最終的に別表4の51で減算します。
51で減算した後の52が法人税の所得金額です。
要するに残余財産確定事業年度の事業税を損金算入する前の所得金額で計算し、これで算出した事業税を最後に減算して法人税の所得金額を求めるという形です。
法人税申告書別表4と都道県民税申告書第6号様式を見れば分かります。
ありがとうございます。大変助かりました。
BSに計上する未払法人税も事業税を損金算入する前の所得金額で算出した法人税を計上すればよいのでしょうか?
未払金法人税は残余財産確定事業年度分の事業税も計上するので、ご質問の意味がわかりません。
すみません。質問を変えます。残余財産確定事業年度においては法人税を求める際の課税所得と、事業税所得割を求める際の課税所得は以下のように異なるという理解でよいでしょうか?
事業税所得割を求めるさいの課税所得は、税前利益に税務調整を加減算した所得となる。
法人税を求める際の課税所得は上記で算出された課税所得から、上記で算出された事業税を減算
した所得となる。
再追加のご質問は、当初の回答で記載した通り法人税申告書別表4と都道県民税申告書第6号様式を見ていただけば必然的にわかる話ですが、両申告書をご確認になられましたか?
先ずは、両申告書をご確認ください。
そもそもの認識が間違えているように思います。
残余財産確定事業年度を含めた各事業年度の損金に算入される事業税は、その事業年度に納付した前事業年度の所得で計算した前事業年度分の事業税です。前事業年度で会計上、未払法人税等に計上したのであれば、「納税充当金から支出した事業税等の金額14」に記載します。
その事業年度の所得で計算した事業税ではありません。
残余財産確定事業年度は納付する翌事業年度がありませんから、残余財産確定事業年度の事業税は残余財産確定事業年度の事業税を損金算入しますが、上記の通り残余財産確定事業年度の事業税の課税標準となる所得の計算で損金に算入されるのは、あくまで残余財産確定事業年度に納付した前事業年度分の事業税です。
これは法人税申告書別表4を上から埋めていけばわかります。
事業税の所得金額がその事業年度の事業税を損金に算入する前の金額であることは、都道府県民税申告書第6号様式の所得の計算の欄を見ればわかります。
残余財産確定事業年度に限らず、その事業年度の事業税を損算算入して事業税の課税標準となる所得の計算と事業税の計算をすることは不可能です。計算のしようがありませんし、残余財産確定事業年度(に限りませんが)の事業税の課税標準である所得計算で損金算入されるのは、残余財産確定事業年度(に限りませんが)に納付した前事業年度の所得で計算した事業税だからです。
上記のことは、法人税申告書別表4と都道府県民税申告書第6号様式をみれば自ずとわかるので、先ずは両申告書をご確認ください。
ありがとうございました。確認して理解もできました。
本投稿は、2023年01月28日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。