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海外赴任中の賃貸における法人税納付終了のタイミング

帰国後の法人税納付終了のタイミングの考え方についてご教示ください。

海外赴任が終了し日本へ帰国します。
国内不動産を法人へ賃貸しており、源泉徴収の対応をいただいておりますが、帰国後の法人税納付終了のタイミングについて考え方をご教示いただけますと幸いです。

例: 4月1日に日本へ帰国(入国)
法人が3月分の利用料を4月2日以降に支払う場合、この時点で私は日本居住者となっていますが、法人税の納付は不要でしょうか。

それとも、非居住者期間の3月分利用料の支払いまで、4月以降の支払いであっても法人税の納付対応が必要でしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 「支払をすべき日」はいつなのでしょうか。通常、賃貸料は前月に当月分を支払うことになっていますので、3月中に支払うべき賃貸料を仮に帰国後に、借主の方が支払ったとしても源泉徴収の対象となります。

 支払をすべき日が、入国後(居住者になった後)であれば、源泉徴収をする必要はありません。

 ※借主である法人が、源泉徴取して納付しますが税目は「法人税」ではなく「源泉所得税」となりますので、念のためお伝えいたします。

ご回答いただきありがとうございました。
支払いをすべき日での考え方について理解できました。
どうもありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年02月05日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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