法人税の課税所得について
初めまして。
最近、役員報酬について調べるようになり
併せて法人税についても知識が必要になったので、
法人税の課税所得についてご質問です。
色々調べていくうちに、
収益(益金)から費用(損金)をひいたものが
当期利益となり、その金額が課税対象になると理解しました。
ここで役員報酬が費用に含まれるのか、という疑問が生まれたのですが
役員報酬を定期同額給与とし損金にした場合
費用に含まれ、当期利益からは除外して良いという理解で正しいでしょうか。
それとも、役員報酬は元々損金にならないため
費用に含むことはできないのでしょうか。
この疑問のそもそもの始まりは、、
普通法人(資本金1億円以下)で年間所得を800万以下に抑えたい(法人税率15%)場合、
その所得に役員報酬が含まれるのかという所からでした。
色々探したのですが、明確に役員報酬が含まれるという記載がないので
ここで質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
法人税法は役員給与(報酬)の損金不算入の規定しかなく、役員報酬が含まれるという規定はありません。
つまり、定期同額給与や事前確定届給与でない役員報酬、不相当に高額な部分は損金になりません、ということで、逆に言えばそうでない役員報酬は原則として損金になります、ということです。
理解いたしました。
ありがとうございます!
本投稿は、2023年03月01日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。