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<大企業向け賃上げ促進税制>継続雇用者の定義について

お世話になっております。
表題につきまして、経済産業庁のQ&Aによると継続雇用者に該当しない者の例として

・ 前事業年度若しくは適用事業年度の全て又は一部の期間において、産休・育休等により休職しており、その間給与等の支給がない月があった者(ただし、休職していても、「産休・育休手当」等、給与等に含まれる手当が支給されている場合には、継続雇用者に該当します)

と挙げられておりますが<「産休・育休手当」等、給与等に含まれる手当>について、傷病手当金はこの中に含まれるという認識でよろしいでしょうか。

税理士の回答

なんで、このようにしているのか・・・
比較するので、比較できない人の休養については、ある意味除く、と考えたらどうでしょう。
そこから考えてください。
よって、含まれるで良いのでは・・・。

本投稿は、2023年03月17日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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