[法人税]組織変更時の利益剰余金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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組織変更時の利益剰余金について

合同会社から株式会社への組織変更の際、
利益剰余金はどのようになりますでしょうか。

合同会社の利益剰余金は社員へ分配(持分)されるため、株式会社化した後には全て資本金に集約されるのでしょうか?


組織変更前
資産 50
負債 30
資本金 10
利益剰余金 10

組織変更後
資産 50
負債 30
資本金 20

教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

組織変更は資産、負債の評価替えなどしなくていいようなので、資本金は資本金、利益剰余金は利益剰余金で変更なしでいいと思います。

定款で組織変更時に利益剰余金の全部を社員に分配すると定められている前提で回答します。
利益剰余金の分配は金銭などの資産によりますから、資産も10減少します。
資産 40
負債 30
資本金 10

お2人ともご回答ありがとうございます。
定款には組織変更時の利益剰余金分配の定めはないのですが、この場合はBSは変更なしになりますでしょうか?

組織変更前
資産 50
負債 30
資本金 10
利益剰余金 10

組織変更後
資産 50
負債 30
資本金 10
利益剰余金 10

どうぞよろしくおねがいします。

当初のご質問で、「合同会社の利益剰余金は社員へ分配(持分)されるため・・・」とご記載でしたので先の回答をしました。
追加質問については、その通りです。(会社計算規則7条及び34条)

ありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2023年03月23日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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