農業経営基盤強化準備金 税制改正
農業経営基盤強化準備金についてですが、令和4年度税制改正において対象者の要件が変わりました。"中心経営体"等で無い場合、2年間の経過措置期間が経過した時、積み立てていた準備金は、強制的に取り崩されるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「中心経営体」でない場合には、(2年経過後に)当準備金の積み立てが認められる「認定農地保有適格法人等」に該当しないこととなりますので、該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の全額をその事業年度の益金に算入することになります(租税特別措置法第61条の2第3項第1号)。
丁寧なご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2023年03月27日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。