役員退職金について
代表者から監査役になり、実質経営権は無くなります。
役員退職金を取った後も、役員報酬をとります。
直近報酬の半分以下です。
この場合、3月決算で三月中退職で取締役会議事録で三月中に退職金支給を決定しました。
未払いでも、損金算入できますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
定款で定めがない限り、役員退職金の損金算入は株主総会の決議が必要となります。
そこで、御社の「定款」に役員退職金の額や計算方法などの定めがない場合は、「理事会」の議決による役員退職金を損金に算入することはできません。
なお、退職慰労金規定などがあった場合も、その損金算入の時期(要件)は「株主総会」の決議後となります。
退職慰労金規定があった場合で、理事会で「未払金」とした役員退職金の損金算入が否認された事例があります。
不服審判所の裁決を参考に添付します。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/62/21/index.html
本投稿は、2023年04月04日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。