役員報酬について
4月より新しい会社を引き継ぐことになりました。
2社より役員報酬を支給できればいいのですが、まず1年は、新しく引き継ぐ
会社より報酬を支給し、以前から経営していた会社(1月決算)からは、役員報酬を0円にする場合、役員報酬の変更は、3カ月以内なので、4月末5月支払い分から役員報酬は0円にするのでしょうか。4月末5月支払は役員報酬を支払い、6月支払いから、0円にしたいのですが、定期同額になるのでしょうか。届出を出し賞与として支給したほうがいいのでしょうか。
税理士の回答
4月末5月支払は役員報酬を支払い、6月支払いから、0円にしたいのですが、定期同額になるのでしょうか。
→事業年度開始日から3月以内の改定ではないので事業年度を通じて定期同額給与にならず、2~5月支給分は損金不算入です。
届出を出し賞与として支給したほうがいいのでしょうか。
→定時株主総会はいつした(する)のでしょう?事前確定届出給与の提出期限は総会決議日から1月以内です。
仮に1月以内がまだ到来していない場合、事前確定届出給与に関する届出書には6月分を何故定期同額給与として支給しないのかを記載する必要がありますので、5月支給分までと同額を6月に支給するのであれば1か月分を事前確定届給与とする理由が必要です。
この場合でも、後付けで総会決議をしたと税務調査で認められた場合は否認されます。(本日現在で1月決算会社の斯かるご質問があるということは定時総会で役員賞与支給決議をしていないものと思いますので、リスクとしてご認識ください)
返事が遅くなり、大変失礼いたしました。お世話になりありがとうございました。
本投稿は、2023年04月15日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。