休業前の法人税申告について
3月決算、R4.8.1をもって休業する旨を記載し、休業届を税務署及び市、県に届出をしました。
R4.4.1からR4.7.31までの4ヶ月分は売上は無く経費だけあります。その期間分を税務署、県、市に申告書をしなければいけないでしょうか?また、上記4ヶ月分の申告をするということは、道府県民税及び市町村民税は4ヶ月分の均等割の税金が発生するのでしょうか?
税理士の回答
その期間分を税務署、県、市に申告書をしなければいけないでしょうか?
→令和4年4月1日~令和5年3月31日の事業年度分として、申告期限の延長承認を受けていなければ令和5年5月31日までに申告しなければいけません。なお、休眠の異動届を出しても法人税及び地方法人税の確定申告は毎期行わなければなりません。
法人住民税の確定申告については自治体によって対応が異なりますので、県税事務所と市町村役場にご照会ください。
また、上記4ヶ月分の申告をするということは、道府県民税及び市町村民税は4ヶ月分の均等割の税金が発生するのでしょうか?
→少なくとも4カ月分の均等割は生じます。但し、地方税法で休眠による均等割額免除の明文規定はなく自治体の判断によりますので、こちらも県税事務所と市町村役場にお問い合わせください。
早急な対応ありがとうございました。半月しかありませんので急いで申告書を提出したいと思います。
税務署には4ヶ月分の経費のみの決算をもとに赤字の申告書を提出するということでよろしいでしょうか?
4ヶ月分の経費しかないのであれば、それに基づいて決算をして申告するしかありません。
度重なる質問申し訳ありません。ちなみに、休業として出したR4.8からの経費は、今期の決算に経費として損金にしてよろしいのでしょうか?
ご質問の意味がわかりません。
休業というのは全ての営業活動を行なっていない状態なので、休業日以降に経費が発生するというのはありえないからです。
7月までに発生した経費を8月で払った為、このような質問させていただきました。
法人は発生主義による記帳が原則です。支払日での現金主義による記帳ではありません。
本投稿は、2023年05月12日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。