[法人税]子会社のビジネス支援について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 子会社のビジネス支援について

子会社のビジネス支援について

子会社の新規ビジネス支援のため、親会社が金銭を支援した場合は、それは税務上は一般の寄付金に該当するのでしょうか?
ちなみにこの子会社は債務超過の会社ではありません。

税理士の回答

支援が、子会社への貸付や出資ではなく経済的な利益供与ということでしたら、一般の寄付金(完全支配関係でない場合)になろうかと思います。

ご記載の内容であれば税務上は一般寄附金になると思います。
但し、法人間の完全支配関係がある場合はグループ法人税制により、親会社の寄附金は損金不算入、子会社の受取寄附金は益金不算入になります。(法人税法37条2項)
子会社が債務超過であるかどうかは関係ありません。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2023年06月08日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,734
直近30日 相談数
801
直近30日 税理士回答数
1,482