役員報酬の改定につきまして
3月期決算の会社です。6月の株主総会で役員報酬が改定となりました。
改定後の新給与が7月からではなく8月から増額となった場合(具体的には4-7月が50万円、8月から翌年6月までが60万円)となった場合、損金算入できるのは、どの月の報酬となるのでしょうか?
今までは6月の株主総会で役員報酬が改定となり。7月から新報酬となり、定期同額給与で全額損金算入していました。
新報酬が一ヶ月ずれた場合の扱いを教えて下さい。
税理士の回答

竹中公剛
8月からの60万円になった報酬のうち、月10万円が否認です。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。総会で決定後、翌月支給ならば全額損金算入となり、一ヶ月間が空くと増加分は損金不算入ということになってしまうのでしょうか?

竹中公剛
ありがとうございます。総会で決定後、翌月支給ならば全額損金算入となり、一ヶ月間が空くと増加分は損金不算入ということになってしまうのでしょうか?
3月決算は、4.5.6.7月までに改定が必要。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
本来なら4月から変更を見Y止める処株主総会後翌月ならわかるか、なぜ、翌々月にするのか・・・。
不自然
本投稿は、2023年07月21日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。