土地売却に伴う課税について
法人名義の土地売却を検討しています。法人として支出した建物の解体費用を特別損失として計上した場合、当該土地の売却益に係る法人税は控除対象になりますか?
税理士の回答

土師弘之
法人は、固定資産の売却であろうが商品の販売であろうが、すべての損益を1つのものとして計算し、課税します。所得税のように所得の分類によって課税が異なるわけではありません。
よって、「土地の売却益に係る法人税」というのは起こりえませんので、控除対象となるという概念もありません。
本投稿は、2023年08月13日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。