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令和5年度の役員貸付金の利率について

国税庁のホームページに令和5年度の役員に対する金銭の貸付の利率について
教えて下さい。令和4年では0.9%となっていますが令和5年の利率がわからず
困っています。どなたか情報を頂けると助かります。

税理士の回答

 会社の役員に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります(所基通36-49、租法93②)。会社が他から借り入れて貸し付けたものが明らかである場合は、その借入金の利率となりますが、その他の場合は「利子税特例基準割合による利率」になりますので、令和4年~令和5年中に貸付けを行ったものについては、「年0.9%」となります。
 計算する上での割合については年ごとに定められます。その割合のベースとなるのが、『各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合』です。この割合(平均貸付割合)について、令和5年中の割合は令和4年分と同様の『年0.4%』でした。これに基づき利子税の割合(利子税特例基準割合)は0.9%とされました。

○財務省告示第301号 租税特別措置法第九十三条第二項の規定に基づき、令和五年の同項に規定する平均貸付割合を告示する件
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20221130-301.pdf

ご回答ありがとうございます。
令和5年中の役員貸付金について年0.9%で認定利息を計算するということですね?
了解いたしました!

本投稿は、2023年08月31日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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