ボランティア団体の収益活動に対する法人税納付について
ボランティア活動を行う任意団体です。
通常の活動は、自治体からの助成金と寄付により運営しています。
年に1~2度ほど、マルシェに出てオリジナルグッズの販売を行おうと考えています。
その売り上げに対して、税金は発生してきますでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
年に1~2度ほど、マルシェに出てオリジナルグッズの販売を行おうと考えています。
その売り上げに対して、税金は発生してきますでしょうか?
発生するのではないでしょうか。
PTAや町内会のバザーなど、継続的ではない(1~2回/年程度)物販には税金がかからないと見たのですが、それとは違う扱いになりますか?

竹中公剛
継続的ではなかろうが、あろうが、収益事業は課税の対象です。
下記考えは、どこに記載がありますか・・・。国税庁に記載がありますか。
継続的ではない(1~2回/年程度)物販には税金がかからないと見たのですが
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_02.htm
他のサイトと、国税庁のこちらのページを見ました。
宗教法人・学校法人などは、また違う扱いになると言うことなのですね。
一回のみの収益活動でも課税対象であるとのこと。
教えていただき、ありがとうございました。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
下記の記載。
15-1-1 公益法人等(人格のない社団等を含む。以下15-1-8を除き、この節において同じ。)が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平5年課法2-1「十一」、平20年課法2-5「二十九」により改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_02.htm
下記の記載。
1 同号括弧書の「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等が含まれるが、有価証券及び手形はこれに含まれない。
2 公益法人等が一定の時期又は一定の条件の下に販売する目的で特定の物品を取得し、これを保有するいわゆる備蓄事業等に係る業務は、物品販売業に含まれる。
3 公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しない。
ほぼどれを見ても、収益事業は収益事業と記載されているように思います。
本投稿は、2023年09月12日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。