事業承継税制(法人版)
事業承継税制の適用にあたり、税理士事務所へ報酬を支払いました。この報酬は、個人の費用なのでしょうか?または、法人の経費として計上が可能なのでしょうか?
自社株の事なので、株主個人の事なような気がしまして。
税理士の回答
請求書の宛名が誰なのかや請求内容がわかりませんが、事業承継税制のために要した費用であれば法人の費用だと思います。
関与している税理士事務所があるのですから、その税理士事務所に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2023年09月14日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。