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自己個人名義の仮想通貨を自己所有の会社に移す

タイトルについてお願いします。
個人、法人、共に自分自身の所有になります。
会社に代表者借入があり、それを仮想通貨で返す、という行為に成れば嬉しいのですが、
気になっているのは、仮想通貨を法人に送金した時に、個人所得になるかならないか、になります。

法人口座を作り、買い付けを行えば良いとは思っているのですが、法人謄本の住所変更など、他の理由もあり、時間がかかってしまいます。
現在では早期購入をしたく、既存の個人アカウントで仮想通貨を買い付け、二重課税にならなければ、いずれ現在保有の個人アカウント保有仮想通貨を、法人アカウントへ移す、それで行きたいと、考えております。
個人所得になるかどうか。代表者借入の返済になるのか、もちろん貸付という形でも大丈夫なのですが。
どうぞ、宜しくお願い致します。

税理士の回答

仮想通貨を法人に送金した時に、個人所得になるかならないか、

⇒本送金は取引形態が個人から法人への名義変更を目的とした仮想通貨の譲渡と判定できます。
個人側で「法人への仮想通貨譲渡額(取引日時点の時価)-売却に対応する個人が購入した仮想通貨取得額との差額」がプラスであれば雑所得として個人の確定申告の対象となります。
なお、法人側では、個人へ支払うこととなる法人への仮想通貨譲渡額(取引日時点の時価)に対応する購入資金を用意する必要がございます。

本投稿は、2023年09月14日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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