役員報酬の変更可能回数について
役員報酬の変更は決算後3ヵ月以内に行わなければならないと思いますが、その3ヵ月の間に2度変更を行うことは可能でしょうか。
1度変更を行いましたが、やはり少し多かったので減額したいと考えております。
税理士の回答
一度変更をしているのであれば、3月以内でも減額すると法人税法上の定期同額給与に該当しなくなりますので、当期に損金不算入となる金額が生じます。
尤も、法人税法上は役員給与の「損金不算入」の規定なので、損金不算入となる金額が生じるだけのことで、役員報酬を何度も改定してはいけないという税法上の規定はありません。
本投稿は、2023年09月25日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。