出張旅費+実費精算分を経費に計上してよいのでしょうか。
法人です。
弊社は旅費規程を設けて出張旅費を従業員が出張している際に計上しております。
ただ、出張旅費以外にその出張時での駐車場代、電車代等は実費精算しているため、出張時には出張旅費+実費精算分を計上しております。
出張旅費は実費精算をしない代案と認識をしているため、上記のような二重精算に違和感を覚えております。
上記のような処理でも特に問題はないのでしょうか。
お手数ですが、ご教授の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
出張旅費(旅費日当)とは、 「旅行中の食費及びにこれに伴う交通費・宿泊料以外の諸雑費に対する、実費弁償として支給される手当・日当」 をいいますので、交通費及び宿泊費は実費精算を行い、出張時の食事代や少額の諸雑費の支払いに充てるための費用(出張している社員の慰労や出張手当としての意味が含まれる)を「出張旅費規程」を作成するなどの事前準備をして支給する形態が一般的と考えます。交通費や宿泊代は距離及び地域等により金額的な差異が生じますので公平を期すため立替分の実費精算が相当と考えます。日当については役職等により多少の差異はありますが、金額が社会通念上妥当な範囲であれば問題はありません。(ちなみに国税局でも上記の基準により旅費を支給されています)
なお消費税の取扱いでは社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分については、課税仕入れに該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
詳細に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2023年10月13日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。