100%親子会社の貸付金利息について
100%親子会社間で貸し付けを行う場合、金利を設定しなければなりませんでしょうか。
金利を設定しない場合はどのようなデメリットがございますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
100%親子会社間で貸し付けを行う場合、金利を設定しなければなりませんでしょうか。
金利を設定しない場合はどのようなデメリットがございますでしょうか。
利息分が寄付金課税でしょう。
貸したほうは、貸付利息を認定。借りたほうは、何もなし。
親子会社が、法人間の完全支配関係にある内国法人である前提で回答します。(子法人の株主にグループ内の外国法人や個人がいると適用されないということです)
無利息貸付としてもグループ法人税制の強制適用により貸した法人の寄附金課税はありませんし、借りた法人の受贈益課税もありません。
貸した法人は利息相当額が寄附金/受取利息となりますが、寄附金の損金不算入の規定(法人税法37条2項)により受取利息の益金算入のみ、借りた法人は利息相当額が支払利息/受贈益となりますが、受贈益の益金不算入の規定(法人税法25条の2)により支払利息の損金算入のみとなりますから、結果として無利息でも利息相当分が貸した法人の益金、借りた法人の損金になるだけなので、利息があっても無利息でも課税関係は同じです。
注意しなければいけないのは、グループ法人税制適用後は借りた法人において支払利息の損金算入と受贈益の益金算入の両建て処理を行った上で受贈益を益金不算入とする申告調整が必要(法人税基本通達4-2-6)ということです。
なお、この両建て処理は損金経理要件が付されていませんので、借りた法人で会計上の仕訳(支払利息/受贈益)を失念したとしても、別表4で加算減算調整を行う両建て処理が認められています。
本投稿は、2023年12月02日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。