役員解任に関して
数年前に弊社役員を解任しました。
その後、解任は不当だと言う事で、その役員より、役員報酬を支払えと訴訟をおこされました。
この度、和解金を支払う事で決着しました。
こ場合、その和解金はその役員に対する退職金となるのでしょうか?
よろしくお願い致します
税理士の回答
ご記載の情報だけでは判断できませんが、判決と同様の効力を有する和解であって、解任に伴う役員退職金の支給規定がないのであれば少なくとも役員退職金ではないと思います。
類似事例が名古屋国税局の文書回答事例にありますので添付します。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/gensen/121128/01.htm
上記と貴社の事例を照らし合わせてご判断いただくか、管轄の国税局に文書照会をされる、又は、顧問税理士が居られるのであれば実情がわかっている顧問税理士にご相談されることをお勧めします。
御回答ありがとうございました。助かりました
本投稿は、2023年12月22日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。