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給与促進税制でマイナスされる助成金について

給与促進税を使いたいのですが、厚生労働書の贅沢就業障害者特例報奨金はひかないといけないのでしょうか?

税理士の回答

厚生労働書の贅沢就業障害者特例報奨金は、それによって、雇用者の給料の支給額に影響を与えますか。

下記見てください。与えないなら、引かないでよい。と考えます。

「A30.給与等支給額から控除する「他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及びその法人が外国法人である場合の法人税法第 138 条第 1 項第 1 号に規定する本店等を含みます。)から支払を受けた金額」とは、次に掲げる金額が該当します。
① その補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに準ずるもの(以下「補助金等」といいま7す。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額
<該当する補助金等の例>
・ 業務改善助成金

本投稿は、2024年01月22日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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