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土地建物を売却した時の消費税について

当方は不動産業を営む法人です
この度土地付き建物(店舗)を仕入れ、その売却を考えています

この場合建物部分には消費税がかかることは理解しています
例えば売却する時に建物部分0円、土地〇〇万円として契約した場合は
全て土地の売上つまり非課税にできるのでしょうか?
ちなみに相手はこの土地建物を購入後解体するようです

しかしこんなことがまかり通ったら消費税を納めなくてもよくなるので
やはりいくら契約書上0円となっていても
固定資産税評価額などで按分した金額を課税売上にするというのが正しい処理でしょうか

税理士の回答

ご懸念のように極端にどちらかに偏った金額とすると、税務署から否認されるリスクがあります。
固定資産税評価額により按分する等、合理的に説明できる土地と建物の内訳とすることが必要です。

本投稿は、2024年02月01日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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