個人にはあるのに法人に報告義務がないのはなぜですか?
雑誌で次の内容の記事を読みました。
「個人が5000万円を超える海外財産を所有する場合、報告義務があるが、
法人が所有していても報告義務はない。」
なぜ、法人は報告義務が免除されているのでしょうか?
私のような素人には、その理由が読めません。
興味本位ですが、教えてください。
税理士の回答

寺尾諭
私の知っている範囲でご回答させていただきます。
この報告義務は海外財産を利用して財産を隠し、相続税を逃れる(又は相続税の課税対象資産にし忘れる)個人が多くなったため、設けられた制度だと思います。法人にはそもそも焦点があてられていないことと、法人は毎年、申告時に海外財産も含めた財産状況をしめす決算書(貸借対照表)を提出しているからでしょう。免除されている訳でなく、その必要がないということだと思います。
本投稿は、2018年02月09日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。