[法人税]名義の違う車両の資産計上 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義の違う車両の資産計上

他の法人で買った車をこちらの法人で他の法人に支払いをして使用して、こちらの法人で資産計上と現金支払いを計上する事はできますでしょうか?名義はまだかえれないのであとになります。転売と疑われますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

名義を変えられない以上は無理です。
レンタル料を支払って経費に計上するのはどうでしょうか。

ご回答ありがとうございます。レンタル料はどのようにきめたらいいのでしょうか?
契約書は必要でしょうか?名義変更時残金を払いその金額を車両 現金であげれば
いいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

レンタカー等の料金を参考にして決められればどうでしょうか。
契約書はあったほうが良いと思います。
売却価格は所用していた法人の簿価でされたほうが良いと思います。

たびたびありがとうございます。
無料でかしてあげてもいいと言われているのですが、それは問題は税務上問題ないでしょうか?
売却価格を簿価でした方がいい理由は何でしょうか?

本投稿は、2024年04月01日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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