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法人なりをし個人事業の時に使用してた車を譲受したあとに売却

法人なりをし、車を譲受しました。
減価償却、その他経費(ガソリン等)は経費として計上し、
プライベートでも使用するため雑収の計上もしておりますが
名義は個人のままとなっています。
売却をした場合法人の収入となるのでしょうか。

税理士の回答

個人が法人に車を譲渡した。
名義変更していないが、譲渡した個人と、譲り受けた法人で売買に争いがないことは明らかなので、第三者対抗要件を考える必要はなく、名義がどうであれ、法人の収入以外は考えられません。

本投稿は、2024年04月18日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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