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日本でマイクロ法人設立→渡米した場合の申告先

日本で設立したマイクロ法人(役員報酬ゼロ円)の1人社長で在米です。

日本の企業からマイクロ法人で業務委託の仕事を受けている場合の法人税等の申告はアメリカ、日本どちらですか?

税理士の回答

  マイクロ法人であるか否かにかかわらず、日本において「本店登記(設立登記)」した場合は、日本国において申告納税する義務が生じます。
  米国の課税に関しては、御社は米国にとっては「外国子法人」に該当すると思いますので、米国の「国内源泉所得」が課税対象となると考えます。  
  ただし、どのような収入が「国内源泉所得」となるかは米国の課税関係は不明ですので、米国の課税当局にご確認ください。

ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てましたら幸いです

  一点訂正があります。
  御社は米国法上「外国子会社」ではなく「外国会社」となります。

  貴方個人の申告に関しては、当該法人から収入を得ていないようですが、貴方が米国の居住者か非居住者になるかによって取扱いが異なると思いますので、米国課税当局への相談をするようにしてください。

本投稿は、2024年04月19日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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