社長が逃げた合資会社で、納税の義務が発生しました、支払い義務は出資者にも及びますか?
僕は合資会社の出資者となっています。
現在、納税支払のタイミングで社長が逃げてしまいました。
会社は債務超過でキャッシュはございません。
ここでご質問です。
①この場合、納税支払の義務は出資者にも発生するのでしょうか?
一応、僕なりに調べたところ「有限責任」とあり、基本的には資本金以外の出費は無いと聞いておりますが
②実際に有限責任の範囲はどの程度なのでしょうか?
よろしく願いいたします。
税理士の回答

ご相談者様が合資会社の有限責任社員か無限責任社員のどちらであるかを確認する必要があります。
有限責任社員であれば「出資の範囲内で」会社の支払についての責任を負います。一方、無限責任社員であれば会社と連帯して「出資の範囲を超えて」会社の支払についての責任を負います。
本投稿は、2018年02月23日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。